会則  

学習院大学理学部同窓会会則

第一章 総 則

第1条 (名称)

本会は、学習院大学理学部同窓会と称する。

第2条(所在地)

本会は、事務所を東京都豊島区目白1-5-1学習院大学理学部内に置く。

第二章  目的および事業

第3条(目的)

本会の目的は、次の各号に示すこととする。

(1) 会員の相互の親睦と共益をはかり、理学部の発展に寄与する。

(2) 学習院桜友会の部会としてその活動に参加し、共益をはかる。

第4条(事業 )

本会は、前条に掲げた目的を達成するために必要な事業を行う。

第5条(下部組織)

本会に必要に応じて下部組織を置くことができる。

第三章  会 員

第6条(会員)

本会の会員は、次の各号に定める正会員、学生会員及び特別会員とする。

(1)正会員 正会員は、大学院課程履修者を含む理学部卒業生、および、一時期でも学生・研究生として理学部に在籍した者で、常任幹事会で承認された者よりなる。

(2)学生会員 学生会員は、理学部に在籍する者で桜友会の学生会員の資格を取得した者よりなる。

(3)特別会員 特別会員は、特別に常任幹事会の承認を受けた者とする。

第7条 (客員、準会員)

本会は、理学部在学生のうち学生会員の資格を有しない者を準会員とし、理学部教職員および元教職員を客員とする。

第8条(会員および客員の除名)

本会の会員または客員、準会員で本会の名誉を棄損する行為、或いは、不当な行為のあった者は、常任幹事会において弁明の機会を与えた上で、、常任幹事会の決議によりこれを除名することが出来る。

第四章  役員および幹事

第9条(役員および幹事)

本会の会務は、次の各号に定める役員及び幹事によって執り行われる。

2.本会に次の各号の役員を置く。

(1) 会長1名

(2)副会長若干名

(3)常任幹事30名以内(会長、副会長、会計幹事を含む)

(4)監事2名以内

3. 役員は会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

4.役員の任期は就任後3年とし、その年の定時総会が終結したときに満了とする。ただし、再任は妨げない。

5.本会は前号役員の他に幹事を置く。

6.幹事は、会員の中から選任されるものとし、各研究室を代表する幹事及び学年会員を含む学年毎に互選された幹事とする。研究室を代表する幹事及び各学年各学科より互選された幹事は1名以上とし、それぞれの重複は妨げない。

7.幹事の任期は就任後3年とし、その年の定時総会が終結したときに満了とする。ただし、再任は妨げない。

8.欠員または増員の理由により選任された役員または幹事の任期は、前任者または他の在任者の残存任期と同一とする。ただし、本条4項及び7項の規定に準じて、人気が満了した後の再任は妨げない。

第10条(会長)

会長は、本会を代表して会務を総理する。

2 .会長は、常任幹事会の互選に基づき、総会において承認する。

第11条( 副会長)

副会長は、常任幹事の中から会長が若干名を任命する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはあらかじめ会長が指示した順序に従ってその職務を代行する。

3 .副会長のうち1名は、事務局長を兼務する。

第12条 (常任幹事)

常任幹事は、幹事会において原則として正会員の幹事から選出し、会長が承認する。

第13条( 会計幹事)

会計幹事は、必要な会計任務に当たる。

2 .会計幹事は、常任幹事会において選出する。

第14条( 監事)

監事は、会務及び会計を監査する。

2. 監事は、常任幹事会の推薦に基づき総会において選出する。

3. 監事は、ほかの役員を兼務できない。

4.監事は、常任幹事会、および各委員会で意見を述べることができる。

第15条( 名誉会長)

本会は名誉会長を置くことができる。

2.名誉会長は、会長経験者の中から常任幹事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。

3.名誉会長は、本会の運営につき会長の相談に応じる。

第16条( 顧問)

本会は顧問を置くことができる。

2.顧問は、常任幹事経験者の中から常任幹事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。

3.顧問は、本会の運営につき会長の相談に応じる。

4.顧問は、会長の要請があった場合に、常任幹事会及び各委員会に出席し、意見を述べることができる。

第五章  会議および委員会

第17条 (総会)

定時総会では、次の各号を審議する。

(1) 会長の承認

(2) 監事の承認

(3) 決算の承認

(4) 予算の承認

(5) 事業報告の承認

(6) 事業計画の承認

(7) その他

2. 定時総会は毎年1回、会長が招集する。

3. 定時総会の議長は会長とする。

4 .常任幹事会が必要と認めたとき、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

第18条 (総会の決議)

総会の決議は、出席会員の過半数の賛意をもって成立する。
第19条(総会審議事項)

総会は、本会則に定める事項のほか、本会の目的の範囲内にある如何なる事項についても審議し、常任幹事会に勧告することが出来る。

第20条( 幹事会)

幹事会は、幹事で組織する。

2. 幹事会は、毎年1回、会長が招集する。

3. 幹事会の議長は、会議のつど出席者の互選で選任する。

4.常任幹事会が必要と認めたとき、会長は幹事会を招集しなければならない。

第21条 (幹事会決議)

幹事会の決議は、出席幹事の過半数の賛意をもって成立する。

第22条(幹事会審議事項)

幹事会は、本会則に定める事項のほか、次の各号を審議する。

(1) 定時総会提出議案についての承認

(2) 決算及び予算案についての承認

(3) 会長もしくは常任幹事会への諮問事項

(4) その他会長が必要と認めた事項

第23条( 常任幹事会)

常任幹事会は、常任幹事で組織する。

2. 常任幹事会は、日常のすべての会務の執行の任にあたる。

3. 常任幹事会は、随時会長が招集する。

4 .常任幹事会の議長は、会長とする。

第24条( 常任幹事会決議)

常任幹事会の決議は、出席常任幹事の過半数の賛意をもって成立する。

第25条 (常任幹事会審議事項)

常任幹事会審議事項は、本会則に定める事項のほか、総会、または、幹事会に付議する事項を審議する。

第26条(委員会)

常任幹事会は、会務を円滑に行うために委員会を組織する。

2. 委員長は、会長が指名する。

3. 委員は、委員長が指名し、会長が任命する。

4 .委員会の解散は、常任幹事会がこれを決する。

第27条(事務局)

本会は、通常の会の運営を円滑に行うため、事務局を置く。

2 .事務局員は、事務局長が指名する。

第六章  会 計

第28条 (経費)

本会の経費は、次の各号の収入をもって充てる。

(1) 桜友会交付金

(2) 寄付金

(3) 事業収入

(4) 基金の利息

(5) その他
第29条(経費管理)

本会の経費の管理は、常任幹事会がその責に任じ、誠実に実行しなければならない。

第30条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第31条 (決算)

本会の決算は毎会計年度終了後、定時総会前に常任幹事会が作成し、監事の監査報告を添えて、事業報告とともに幹事会、および、総会の承認を得なければならない。

第七章  個人情報の保護

第32条 (個人情報の保護規定)

本会は、会員及び客員の個人情報の保護については桜友会個人情報保護基本方針及び個人情報保護規定を準用する。

2.個人情報の取得及び管理に関する手順については、桜友会個人情報保護規定に準じて、別途細則を定める。

第八章  会則の改正

第33条(会則改訂)

本会則の改正は、常任幹事会の発議に基づき総会において決する。

第九章  補 則

第34条 (解釈)

本会会則の解釈に当たっては、すべて、一般社会通念に依る。

第35条(細則)

本会会則施行に必要な細則基準は常任幹事会において作成し、原則として幹事会の承認を得るものとする。

付則

1. 本会会則は、昭和46年 5月15日の総会承認後直ちに発効する。

2. 昭和56年 5月16日 一部改訂の上施行

3. 昭和63年 5月16日 一部改訂の上施行

4. 平成 6年 5月18日 一部改訂の上施行

5. 平成16年 6月26日 一部改訂の上施行

6. 平成20年6月28日 一部改訂の上施行

7. 平成23年 6月25日 一部改訂の上施行